福祉用具の種類
介護保険制度では、原則 第1号被保険者(65歳以上)の方々を対象にケアマネージャーのプランに基づき福祉用具をレンタル事業所から借りて、その利用料の1割分を事業者に支払う福祉用具貸与と入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費を年間
10万円(保険給付は9万円)を限度額として支給を受けることが出来、利用者は購入費の1割を負担する特定福祉用具販売を受けることができます。
それ以外の年齢層の方は介護保険の第2号被保険者(特定の疾病により介護の必要が認められた40~64歳の方)あるいは身障者認定を受けると日常生活用具給付制度があり、補装具支給対象者は同様なサービスを受けることができます。
それぞれの階級や支給限度額等の詳細な内容は省かせて頂きますが、
介護保険・身障者認定のどちらにも該当しない方々は、これらの日常生活用具を全額自己負担で用意しなければなりません。
日常生活をサポートしてくれる優れた用具たちですが、思いがけない事故に巻き込まれることがあります。
日本福祉用具・生活支援用具協会のHPに 「福祉用具に関する重大事故情報の速報:消費者庁公表」で掲載されていますので
未然に防ぐ為にも参考にされてくださいますようお願い申し上げます。
※上記以外に 腰掛便座や入浴補助用具・自動排泄処理装置の交換可能部品などの、特定福祉用具と呼ばれる物もあります。